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本年4月1日より「障害者自立支援法」という新しい法律が施行されます。 主な変更は以下のとおりです。 |
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1. 自己負担額がこれまでの5%から原則10%に増えます。 2. 自己負担額の上限が、所得と障害の程度によって異なります。 (所得・障害の程度によっては公費負担の対象外とされる場合があります) 3. 院外薬局も事前に登録したところしか利用できなくなります。 4. 有効期限が1年以内に短縮されます。 |
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期限までに手続きをとらないと、4月1日以降の公費負担制度が利用できなくなります。 手続きに必要な書類は条件によって大きく異なりとても複雑です。 早めに、お住まいの市町村担当窓口で手続きを取ってください。 その際、現在お持ちの患者票と保険証(同じ保険に入っている家族全員の)が必要となります。 二度手間を防ぐため、電話で問い合わせてから窓口に出向かれることをお勧めします。 |
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