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八千代メンタルクリニック

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精神疾患と運転免許についてのまとめ
道路交通法、および、道路交通法施行令をまとめると以下のようになります。

免許を与えられないもの
1. 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
3. そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
4. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

免許取消または停止となるもの
1. 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
3. 痴呆
4. そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
5. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
6ヶ月以内に良くなる見込みがなければ免許取消、治る見込みがあれば免許停止(道路交通法施行令第三十八条第一項)
免許取消の期間は1年(道路交通法施行令第三十八条第六項第一号)と言うことになっています

2003/01/27
てんかんに関しては「道路交通法改正にともなう運転適性の判定について(pdf)」(日本てんかん学会法的問題検討委員会)もご参照ください
<根拠となる法律>
抜粋。全文をご覧になりたい場合には、総務省の法令データ提供システムで検索してみてください。
精神障害に関すると思われる部分を赤字としました
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正:平成一四年六月一九日法律第七七号

(免許の欠格事由)
第八十八条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない
 一  大型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
 二  第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者又は同条第四項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第七項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者
 三  第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し(同条第一項第四号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第六項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により免許の効力が停止されている者
 四  第百七条の五第一項、同条第八項において準用する第百三条第三項又は第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
 2  大型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
 3  免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。


(免許の拒否等)
第九十条  公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第九項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
 一  次に掲げる病気にかかつている者
  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
  ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
 二  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 三  第六項の規定による命令に違反した者
 四  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した者
 五  自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
 六  道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)をした者
 七  第百二条第三項の規定による通知を受けた者
 2  前項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
 3  公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、又は保留しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
 4  公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
 5  第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第二項中「前項ただし書」とあるのは「第四項」と、「同項第四号」とあるのは「前項第四号」と、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
 6  公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
 7  公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
 8  第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
 9  公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
 10  公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号又は第二号に該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
 11  第三項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

(免許の取消し、停止等)
第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
 一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
  ハ 痴呆
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
 二  目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
 三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき
 四  第五項の規定による命令に違反したとき。
 五  自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
 六  重大違反唆し等をしたとき。
 七  道路外致死傷をしたとき。
 八  前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
 2  公安委員会は、前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
 3  前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
 4  第二項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
 5  公安委員会は第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第三項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
 6  公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第三項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
 7  第一項又は第三項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
 8  公安委員会は、第一項又は第三項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。


道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
最終改正:平成一四年二月六日政令第二四号

(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第三十三条の二の三  法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
 2  法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一  てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
 二  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
 三  無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
 3  法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一  そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
 二  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)
第三十八条  免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一  法第百三条第一項第一号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
 二 六月以内に法第百三条第一項第一号 イからニまでに掲げる病気にかかつている者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
 2  免許を受けた者が法第百三条第一項第二号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一  法第百三条第一項第二号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
 二  次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、法第九十一条 の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
 3  免許を受けた者が法第百三条第一項第三号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一  法第百三条第一項第三号 に該当することとなつた場合(次号の場合を除く。)には、免許を取り消すものとする。
 二  六月以内に法第百三条第一項第三号 の中毒者に該当しないこととなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
 4  免許を受けた者が法第百三条第一項第四号 に該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一  法第百三条第一項第四号 に該当することを理由として同項 ただし書の規定により免許の効力を停止された者が重ねて同項第四号 に該当した場合には、同条第五項 の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
 二  法第百三条第一項第四号 に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
 5  免許を受けた者が法第百三条第一項第五号 から第八号 までのいずれかに該当することとなつた場合についての同項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一  次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
  イ 違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる点数に該当したとき。
  ロ 別表第二の二第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
 二  次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
  イ 違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当したとき。
  ロ 別表第二の二第四号に掲げる行為をしたとき。
  ハ 法第百三条第一項第八号 に該当することとなつたとき。
 6  法第百三条第六項 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 一  第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。
 二  違反行為をしたことを理由として免許を取り消した場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第三欄に掲げる点数に該当したときは三年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは二年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは一年の期間とする。
 三  違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該違反行為が法第九十条第七項 若しくは法第百三条第六項 の規定又は法第百七条の五第一項 の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にされたものである場合において、当該違反行為に係る累積点数が別表第二の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄又は第三欄に掲げる点数に該当したときは五年、同表の第四欄に掲げる点数に該当したときは四年、同表の第五欄に掲げる点数に該当したときは三年の期間とする。
 四  重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由として免許を取り消した場合(次号に該当する場合を除く。)において、当該行為が別表第二の二第一号に掲げるものであるときは五年、同表第二号に掲げるものであるときは二年、同表第三号に掲げるものであるときは一年の期間とする。
 五  重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものである場合において、当該行為が別表第二の二第一号に掲げるものであるときは五年、同表第二号に掲げるものであるときは四年、同表第三号に掲げるものであるときは三年の期間とする。

(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第三十八条の二  法第百三条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
 2  法第百三条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
 3  法第百三条第一項第一号 ニの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
 4  法第百三条第一項第二号 の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
 一  体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
 二  四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条 の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)


道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)

(免許の拒否等に係る通知)
第十八条の三  公安委員会は、法第九十条第一項 ただし書の規定により免許を拒否し又は免許を保留したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第四項 の規定により免許を取り消し又は免許の効力を停止したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
第十八条の四  法第九十条第六項 の適性検査は、同条第一項第一号 又は第二号 に規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
 2  法第九十条第六項 の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号 及び第二号 に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。

(臨時適性検査)
第二十九条の三  免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号 若しくは第二号 に該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 から第三号 までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項 に規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。

(免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)
第二十九条の五  法第百三条第五項 の適性検査は、同条第一項第一号 から第三号 までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
 2  法第百三条第五項 の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号 から第三号 までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。

(免許の取消し等)
第三十条の四  法第百四条の三第一項 の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項 若しくは第三項 、法第百四条の二の三第一項 又は同条第三項 において準用する法第百三条第三項 の規定による免許の取消し又は効力の停止にあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項 、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を交付することにより行うものとする。

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