↓以下の表の見方です
| 法令名 |
| 免許等 |
免許等の名前 |
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無条件に不可 |
ここに該当する場合、免許等が与えられません |
| 不可の場合あり |
ここに該当する場合、免許等が与えられない場合があります |
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| あへん法 |
| 免許等 |
けし栽培許可 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 |
| 免許等 |
あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項
に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 医師法 |
| 免許等 |
医師免許 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
| 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 家畜改良増殖法 |
| 免許等 |
家畜人工授精師の免許 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
麻薬又は大麻の中毒者 |
| 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 火薬類取締法 |
| 免許等 |
火薬類の製造・販売の許可 |
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無条件に不可 |
成年被後見人 |
| 不可の場合あり |
− |
| 免許等 |
火薬類取扱者の制限 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者 |
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| 救急救命士法 |
| 免許等 |
救急救命士免許 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
| 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 義肢装具士法 |
| 免許等 |
義肢装具士免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
| 視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 行政書士法 |
| 免許等 |
行政書士となる資格 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
以下の条件で行政書士名簿への登録が拒否される
心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者 |
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| 警備業法(平成一六年五月二六日改訂版に基づく) |
| 免許等 |
警備業の営業・警備員の制限 |
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無条件に不可 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 不可の場合あり |
心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
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| 建設業法施行令 |
| 免許等 |
受験資格 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
国土交通大臣が、種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、当該種目に係る技術検定を受けることができない |
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| 言語聴覚士法 |
| 免許等 |
言語聴覚士免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
| 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 航空法 |
| 免許等 |
航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするもの |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
身体検査基準の中に以下があげられています。
(一) 重大な精神障害又はこれらの既往症がないこと。
(二) 明らかな人格障害又は重大な行動障害がないこと。
(三) 薬物依存又はアルコール依存がないこと。
(四) てんかん性疾患、重大な突発性の意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。
(五) 重大な頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。
(六) 中枢神経系統の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。
(七) 重大な末梢神経系統又は自律神経系統の障害がないこと。 |
| 免許等 |
耐空検査員の認定 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
− |
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| 皇室典範 |
| 免許等 |
皇位継承の順序 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条(2条)に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる |
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| 最低賃金法 |
| 免許等 |
最低賃金の適用除外 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者(使用者が都道府県労働局長の許可を受けたとき) |
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| 歯科医師法 |
| 免許等 |
歯科医師免許 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 歯科衛生士法 |
| 免許等 |
歯科衛生士免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 |
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| 歯科技工士法 |
| 免許等 |
歯科技工士免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
麻薬、あへん又は大麻の中毒者
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| 指定射撃場の指定に関する内閣府令(銃刀法平成一四年七月一二日改訂版による) |
| 免許等 |
射撃場の設置者、管理者 |
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無条件に不可 |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者 |
| 不可の場合あり |
精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者 |
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| 視能訓練士法 |
| 免許等 |
視能訓練士免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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司法書士法
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| 免許等 |
司法書士免許 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき |
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| 社会保険労務士法 |
| 免許等 |
社会保険労務士となる資格 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
以下の条件で社会保険労務士名簿への登録が拒否される
心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者 |
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| 出入国管理及び難民認定法 (平成一六年六月二日改訂版による) |
| 免許等 |
上陸許可 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
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| 獣医師法 |
| 免許等 |
獣医師免許 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 柔道整復師法 |
| 免許等 |
柔道整復師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 銃砲刀剣類所持等取締法(平成一四年七月一二日改訂版による) |
| 免許等 |
銃砲又は刀剣類の所持の許可 |
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無条件に不可 |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者 |
| 不可の場合あり |
精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者 |
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| 診療放射線技師法 |
| 免許等 |
診療放射線技師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 製菓衛生師法 |
| 免許等 |
製菓衛生師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 |
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| 税理士法 |
| 免許等 |
税理士となる資格 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
以下の条件で税理士名簿への登録を拒否される
心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者 |
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| 船員法 |
| 免許等 |
船舶所有者が船員として作業に従事させてはならない者 |
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無条件に不可 |
障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者 |
下記の疾患にかかつている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者
各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患 |
| 不可の場合あり |
− |
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| 船員労働安全衛生規則 |
| 免許等 |
船舶所有者が船員として作業に従事させてはならない者 |
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無条件に不可 |
精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認めるもの |
| 不可の場合あり |
− |
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| 船舶職員法 |
| 免許等 |
海技免状 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
身体適性に関する基準として下記があげられている。
「心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害(軽微なものを除く。)がないこと」
「上記の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。」 |
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| 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成一六年六月九日改正版による) |
| 免許等 |
狩猟免許 |
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無条件に不可 |
麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 不可の場合あり |
精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者 |
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| 調理師法 |
| 免許等 |
調理師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 |
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| 通訳案内業法 |
| 免許等 |
通訳案内業免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により通訳案内業の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで来ない者 |
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| 電波法 |
| 免許等 |
無線従事者免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者 |
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| 動力車操縦者運転免許に関する省令 |
| 免許等 |
動力車操縦者運転免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
適性検査の基準に下記があげられている
「心臓疾患、神経及び精神の疾患、眼疾患、運動機能の障害、言語機能の障害その他の動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる疾病又は身体機能の障害がないこと」 |
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| 道路交通法 この項目に関してはここに詳細を掲載しています。 |
| 免許等 |
運転免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) |
| てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) |
| そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) |
| 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 |
| アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 痴呆 |
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| 毒物及び劇物取締法 |
| 免許等 |
特定毒物研究者の許可 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 免許等 |
毒物劇物取扱責任者の資格 |
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無条件に不可 |
精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
| 不可の場合あり |
− |
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| 土地家屋調査士法 |
| 免許等 |
土地家屋調査士となる資格 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
以下の条件で土地家屋調査士名簿への登録を拒否される場合あり
身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき |
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| 美容師法 |
| 免許等 |
美容師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 弁護士法 |
| 免許等 |
弁護士となる資格 |
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無条件に不可 |
成年被後見人若しくは被保佐人 |
| 不可の場合あり |
以下の条件で弁護し名簿への登録が拒否される場合あり
心身に故障があるとき |
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
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| 免許等 |
放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する許可
放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸する許可
放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする許可 |
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無条件に不可 |
成年被後見人 |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 保健師助産師看護師法 |
| 免許等 |
保健師、助産師及、看護師の免許
准看護師免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 麻薬及び向精神薬取締法 |
| 免許等 |
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許
麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許 |
|
無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
成年被後見人 |
| 精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者 |
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| 水先法 |
| 免許等 |
水先人免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
身体検査基準に以下があげられている
業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 |
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薬剤師法
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| 免許等 |
薬剤師免許 |
|
無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 薬事法 |
| 免許等 |
薬局開設の許可
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可
薬種商販売業の許可
配置販売業の許可 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 |
| 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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| 理学療法士及び作業療法士法 |
| 免許等 |
理学療法士、作業療法士免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 旅客自動車運送事業運輸規則 |
| 免許等 |
運送の引受け及び継続の拒絶 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神障害者に限らず、以下の条件では運送を拒絶できる。
泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
付添人を伴わない重病者 |
|
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| 理容師法 |
| 免許等 |
理容師免許 |
|
無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
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臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
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| 免許等 |
臨床検査技師、衛生検査技師の免許 |
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無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師又は衛生検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 |
|
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| 臨床工学技士法 |
| 免許等 |
臨床工学技士免許 |
|
無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
| 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
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| 労働安全衛生法 |
| 免許等 |
発破技士免許 |
|
無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者
(条件付き免許あり) |
| 免許等 |
揚貨装置運転士免許 |
|
無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者
(条件付き免許あり) |
| 免許等 |
ガス溶接作業主任者免許 |
|
無条件に不可 |
− |
| 不可の場合あり |
身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者
(条件付き免許あり) |
| 免許等 |
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録 |
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無条件に不可 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 不可の場合あり |
− |
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こうやって一覧にしてみると、精神病と診断されただけで無条件に制限を受けるのは、警備業法、指定射撃場の指定に関する内閣府令、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律だけのようです。
「麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者」は制限を受けることが多いようですが、覚醒剤は他の物質に比べて、若干制限が緩いようですね。精神科医からみると、一貫性がないように感じます。
また、出入国管理および難民認定法がいまだに精神障害者の上陸を許可しないことになっているのには、違和感を覚えます。
以上のコメントはこのページ作成時の物で、警備業法、指定射撃場の指定に関する内閣府令、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律についてはその後改訂があったため修正しました。 2004/12/18 |
以下のページも参照してください
◎「障害者に関わる欠格条項見直し」進捗状況(平成14年2月26日付、内閣府)
◎障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(PDF)(平成14年5月15日)
上記法律の新旧対照表(PDF)、上記法律の概要(PDF)
◎出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案新旧対照条文(平成16年2月第159回国会提出法律案)
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